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査証(ビザ)って何?

1 最近、円安が進行していることも影響し、今年4月に日本を訪れた外国人旅行客の数が90万人を超え、過去最多を記録したようです。

  今回は、外国人が日本を訪れるために必要となるビザ(査証)について述べたいと思います。

2 外国人が日本に上陸するためには、原則として、有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに、旅券に有効な査証(ビザ)を取得していることが必要とされています。

  査証とは、日本国領事館等が、外国人の所持する旅券は真正なものであって、入国目的からみて日本への入国は問題ないと判断されることを旅券に表示(査証印を押す)したものをいいます(黒木忠正『入管法・外登法用語辞典』75頁(日本加除出版、平成13年))。

  日常会話では、「ビザを更新した。」といった具合に、「在留資格」のことを'ビザ'ということがままありますが、ここでいう査証(ビザ)とは異なる意味で使われていることにご注意下さい。

3 査証は、外国人が日本に到着後国内で取得することができないことから、事前に外国にある在外日本領事に対してビザ申請を行い、取得しなければなりません。査証はあくまで、日本国領事館等による入国審査官に対して、当該外国人の日本入国について問題がないとする推薦するものにすぎないので、有効な査証があれば、通常は上陸が許可されますが、査証を所持していても、入国の際に上陸拒否事由(入管法5条1項各号)が発覚するなどすれば、上陸が許可されないことがあるので注意が必要です。

4 ここまで読んで、「外国人が、日本に観光のために入国するような場合にも本当に査証(ビザ)必要なのかな?」と疑問に思った人もいるかもしれません。さきほど、「外国人が日本に上陸するためには、原則として、有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに、旅券に有効な査証(ビザ)を取得していることが必要」と述べたように、確かに査証(ビザ)が不要な場合もあります。

  すなわち、査証免除取決め等により査証を要しないこととされている国の国民の旅券、再入国の許可を受けている者の旅券又は法務大臣から難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、査証が不要であることが入管法6条1項但書に規定されています。

  日本においては、平成23年5月時点において、計61の国と地域との間で一般査証免除措置を実施しており(外務省HP http://www.mofa.go.jp参照)、これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して査証を取得する必要はありません。


(田中涼)




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