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1 弁護士費用について

はじめに
弁護士費用と聞くと、「弁護士に依頼すると一体どれぐらいの費用がかかるのか見当がつかない」「とんでもなく高いのではないか」というイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。
しかし、そんなことはありません。かつての弁護士報酬規程は最近廃止され、弁護士報酬は自由化されましたが、現在でもほとんどの法律事務所ではこの弁護士報酬規程に準じた形で具体的な金額を決定しています。

当事務所でも、かつての報酬規程と同様に、依頼者の方が得るべき経済的利益を基礎として、事案の難易、事件の処理にかかる時間や労力、その他の事情を考慮して、合理的に具体的な額を算出することとしています。

弁護士費用の種類
弁護士費用には以下のような種類があります。

a. 着手金

弁護士に事件の処理を依頼した段階でお支払いいただくものです。弁護士が事件解決に向けて仕事をすることに対する対価の一部ですので、事件の結果に関係なく(成功しても、不成功に終わっても)、原則として返還されません。

b. 報酬金

事件処理が成功した場合に、事件が終了した段階でお支払いいただくものです。一部成功の場合には、その成功した度合に合わせてお支払いいただきます。

c. 実費、日当

実費とは、事件処理のため実際に必要になる費用のことで、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用、保証金、鑑定料などがこれにあたります。また、弁護士が出張等をした場合は、交通費、宿泊費、日当などをお支払いいただきます。

d. 手数料

手数料は、結果が既に決まっており、事務的な手続を行うだけの場合にお支払いいただくものです。書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などの手数料がこれにあたります。

e 法律相談料

弁護士が事件処理を受任せず、法律相談を受けるだけの場合の相談料です。当事務所では、1時間当たり1万円(税別)を目安としておりますが、事案が複雑で後日の回答となった場合や、調査を要する法律問題が含まれる場合は、その内容や労力の程度に応じて上乗せがある場合もあります。

f. 顧問料

顧問契約を締結した場合に、月々お支払いいただくものです。顧問契約については、下で詳しく説明します。
弁護士が事件処理を受任した場合、その費用体系としては、
a着手金+b報酬金+c実費方式を採用するのが一般的です。
c実費は、事件処理に必要な経費のことですので、弁護士の報酬とは少し意味合いが違います。
ここでは、a着手金とb報酬金とを合わせて狭い意味で「弁護士報酬」と呼ぶことにします。

具体的な弁護士費用について

弁護士の仕事の難易度や手数の量は、その案件の種類(離婚、相続、債務整理、交通事故など)によっても違いますし、同じ種類の案件でもその案件が抱える事情によって全然違ってきます。また、仕事に着手した当初は比較的簡単に決着がつくと思われても、後でとんでもない困難な問題が生じて、その処理に大変な労力が必要なるということもあります。

このように、弁護士の仕事の量を事前に予測することは難しいので、弁護士報酬を定額にすることはもともと困難なのです。そこで、弁護士報酬の額は、例えば着手金でいえば30万円~50万円などと、ある程度の幅の中からその案件の事情に合わせて決めることが多いですし、報酬金も、依頼者が受けた利益の○%という形で決めることが多いです。
当事務所には事務所報酬規程があり、その基準に基づいて、依頼者と相談しながら具体的な金額を決定しています。弁護士報酬は原則として一括払いをお願いしておりますが、事情により分割払いとさせていただく場合もありますので、ご相談ください。

2 顧問契約について

顧問契約とは
顧問契約とは、企業や個人の方が継続的に弁護士に相談したり、一定の法律事務を依頼する必要がある場合に、弁護士がこれに応じ、それに対して月々顧問料を支払いいただくことを内容とする契約のことです。
顧問契約のメリット

ア 内情に合わせた適切かつ迅速な対応

弁護士は、継続的にあなたと接し法律相談を繰り返す中で、あなたの考え方や抱える問題など、内情をよく把握しています。一から説明しなくても、弁護士があなたの内情を踏まえ、ニーズに合わせた迅速な回答、事件処理をすることができます。
これは、皆様が想像されている以上に威力を発揮します。かかりつけの医者にも例えられます。

イ 柔軟な打ち合わせ日時の設定

弁護士は日々多くの業務を抱えておりますが、顧問先からの相談については優先的に時間を確保し、打ち合わせ日時の調整に柔軟に応じます。

ウ 弁護士報酬の割引

顧問先から事件処理の依頼を受けるときの弁護士費用については、顧問先割引を適用します。



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